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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第九条の六 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

平成九年政令第三百六十三号政令
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

第九条の六

法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者で、その者が発行する電子決済手段の国外電子決済手段移転等(法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等をいう。次条第二項から第四項まで及び第九条の九第二項において同じ。)の依頼をするものを含む。)とする。

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