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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第九条の九 (国外電子決済手段移転等調書の提出を要しない国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の上限額)

平成九年政令第三百六十三号政令
(国外電子決済手段移転等調書の提出を要しない国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の上限額)

第九条の九

法第四条の五第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。

2国外電子決済手段移転等をした電子決済手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。

  1. 電子決済手段のうちその価額が外国通貨で表示されるもの外国為替相場を用いて当該電子決済手段の価額を本邦通貨へ換算する方法として財務省令で定める方法
  2. 電子決済手段のうち資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるもの(その価額が本邦通貨又は外国通貨で表示されるものを除く。)当該国外電子決済手段移転等をした日における当該電子決済手段の相場を用いる方法その他の財務省令で定める方法

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