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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第十一条の八 (国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)

第十一条の八

第九条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)第三十五条第二号に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。

2第九条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。

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