(報告書作成上の換算等)
第三十五条
令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
- 一第二条第二項、第三条第二項、第十三条第五項及び第六項、第十四条第一項第三号及び第五項、第十四条の二第一項第三号、第十四条の三第一項第三号、第十六条第一項及び第二項、第二十三条の三、第三十条並びに第三十二条第一項の規定による報告当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
- 二
- 三第十四条第一項第一号、第十四条の二第一項第一号及び第十四条の三第一項第一号の規定による報告承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法