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外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十五条 (報告書作成上の換算等)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(報告書作成上の換算等)

第三十五条

第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算(この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

  1. 第二条第二項第三条第二項第十三条第五項及び第六項、第十四条第一項第三号及び第五項、第十四条の二第一項第三号第十四条の三第一項第三号第十六条第一項及び第二項、第二十三条の三第三十条並びに第三十二条第一項の規定による報告当該報告に係る取引、行為若しくは支払等が行われた日又はその日の属する月の末日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
  2. 第九条第二項第十三条第二項第十四条同条第一項第一号及び第三号、第五項並びに第六項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の二同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十四条の三同条第一項第一号及び第三号並びに第三項第一号の二から第四号までを除く。)、第十五条第十六条第三項第十七条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の二まで(第二十二条第三項第一号の二から第四号まで及び第四項第一号の二から第四号までを除く。)及び第二十六条から第二十八条までの規定による報告財務大臣が定めるところに従い、日本銀行において公示する相場を用いて換算する方法
  3. 第十四条第一項第一号第十四条の二第一項第一号及び第十四条の三第一項第一号の規定による報告承認金融機関が特別国際金融取引勘定において取引又は行為を経理する場合に使用する相場を用いて換算する方法

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