(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)
第二条
居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等を除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第一による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項に規定する様式に代えて、別紙様式第二による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
3居住者が外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合を除く。)の報告をしようとするときは、当該居住者は、前二項に規定する報告の期限にかかわらず、第一項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を、前項の規定による報告にあっては同項に規定する報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の終了後三月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出することができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 20 件
(外国為替取引等の報告に関する省令の廃止)
外国為替取引等の報告に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十七号)は、廃止する。
(経過措置)
附則この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第三十二及び第三十三に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。
2改正前の別紙様式第五、第十、第十三から第十五まで、第三十二、第三十三、第四十二、第四十四、第五十四、第五十六、第五十七、第五十九、第六十二、第六十三及び第六十五から第七十二までについては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第三十四、第三十五及び第五十九による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十二、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五、第二十九、第三十三から第三十五まで及び第四十四による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式第三十四による報告書については、平成十六年十二月三十一日までの間、改正前の別紙様式第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
2この省令による改正前の別紙様式第二及び別紙様式第四の様式中「五百万円」とあるのは、平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に行われた支払又は支払の受領に係る報告に関し、「三千万円」と読み替えるものとする。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式第二十五による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十五による報告書を取り繕い使用することができる。
2この省令による改正後の別紙様式第二十六による報告書については、平成十六年十二月末現在分の報告までの間、改正前の別紙様式第二十六による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二及び第五から第十四までによる申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一から第四までによる報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則承認金融機関又は外国為替の取引等の報告に関する省令第二十一条又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をする者(以下「承認金融機関等」という。)は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第一項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、当該様式に代えて、別紙様式第十六により報告することができる。
2承認金融機関等は、財務大臣が定める日までの間、新省令第十条第三項の規定により報告をしなければならないとされる資本取引について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
3この省令の施行日前に、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令第十条第一項の規定により対外直接投資について報告をした者又は外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第二十二条第一項又は第二十四条第一項の規定により対外直接投資について届出をした者は、当該対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡について、新省令第十条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第十九により報告することができる。
4この省令による改正後の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第五十二及び第五十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二、第十四、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第五十二及び第五十四による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第十八号)附則第二条第一項及び第二項に規定する財務大臣が定める日は、平成二十六年一月一日とする。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式による報告については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第十三による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の別紙様式による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による改正後の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替に関する省令別紙様式第二による申請書並びに改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則この省令による施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(経過措置)
附則改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第二項第一号イ及びトの規定は、新省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降にする支払等について適用し、施行日前にした支払等については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行の日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告義務のうち、この省令による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令附則第十七条の規定により履行することを要しないとされているものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令による改正後の外国為替の取引等に関する省令別紙様式第二十二に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行日前に行われた本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に係る報告については、なお従前の例による。
2この省令による改正後の別紙様式第二十二による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十二による報告書を取り繕い使用することができる。