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外国為替の取引等の報告に関する省令 第一条 (報告を要しない支払等の範囲)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(報告を要しない支払等の範囲)

第一条

外国為替令(以下「令」という。)第十八条の四第一項第一号に規定する財務省令で定める小規模の支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、三千万円に相当する額以下の支払等とする。

2第十八条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める支払等は、非居住者がした本邦から外国へ向けた支払及び外国から本邦へ向けた支払の受領並びに次の各号に掲げる者がした当該各号に掲げる支払等とする。

  1. 居住者次に掲げる支払等
    1. 外国にある非居住者との間で行った預金契約(外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十条第一号に規定する預金契約をいう。以下同じ。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)に基づく支払等(銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)を経由しないものに限る。)
    2. 銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債務の決済のための支払であって、当該支払について外国にある他の非居住者との間で一時的に行った預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引(当該預金契約に基づく預入期間が十日以内のものに限る。以下この号において「短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引」という。)に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の発生に係る取引について当該取引の相手方である非居住者に対する支払が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
    3. 銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告に係る外国にある非居住者との間の取引又は行為に係る債権の決済のための支払の受領であって、当該支払の受領について外国にある他の非居住者との間で行った短期の預金契約に基づく債権の発生又は消滅に係る取引に直接伴ってしたもの(当該預金契約に基づく債権の消滅に係る取引について当該取引の相手方である非居住者からの支払の受領が本邦にある銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされたものに限る。)
    4. 外国にある非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため外国にある他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした当該建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる材料の購入費、労務費、外注費その他の費用の支払又は当該建設工事代金の支払の受領(当該支払等をした日の属する月中の当該預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に直接伴ってした支払等の合計額が一億円に相当する額以下である場合に限る。)
    5. 非居住者との間の対外支払手段の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく支払等であって、当該支払等の相手方との間で他の支払等をするためにするもの又は当該支払等の相手方に他の支払等を委託し当該他の支払等を行うためにするもの(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引のうち、通貨に係るものに基づく支払等を除く。)
    6. 支払手段及び電子決済手段等以外による支払等(債権債務を消滅させるものを除く。)
    7. 支払手段及び電子決済手段等以外の財産的価値の交換に伴う債権債務の消滅に係る支払等であって、当該交換に係る財産的価値のいずれもが証券以外の財産的価値であるもの
    8. 電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に係る支払等のうち、当該売買又は他の電子決済手段等との交換が電子決済手段等取引業者等(法第五十五条の三第二項に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)によってされるもの
    9. その他法第五十五条第一項に基づく報告がされなくても法の目的を達成するため特に支障がないものとして財務大臣が指定した支払等
  2. 日本銀行次に掲げる者との間においてした支払等
    1. 外国中央銀行等又は国際機関(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十条第一項に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。第五条第二項第十一号イにおいて同じ。)
    2. 外国にある金融機関
  3. 特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第十一条の二第五項第十一号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。以下「承認金融機関」という。)のうち令第十一条の二第一項に規定する銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫(以下「承認銀行等」という。)次に掲げる支払等
    1. 第十四条第一項第三号、第四号若しくは第七号から第十号までに掲げる報告又は同条第三項若しくは第七項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
    2. イに掲げるもののほか、法第五十五条の七に規定する外国為替業務(以下「外国為替業務」という。)に係る取引又は行為に基づく支払等
  4. 三の二
    承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する金融商品取引業者(以下「承認金融商品取引業者」という。)第十四条の二第一項第三号から第六号までに掲げる報告又は同条第四項若しくは第五項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
  5. 三の三
    承認金融機関のうち令第十一条の二第一項に規定する保険会社(以下「承認保険会社」という。)第十四条の三第一項第三号から第八号までに掲げる報告又は同条第四項の規定による報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
  6. 第十五条第十六条第十七条第十九条第二十一条又は第二十二条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による報告をする者当該報告の対象となった支払等及び当該報告の対象となった取引又は行為に基づく支払等
  7. 削除
  8. 第二十三条の規定による報告をする銀行等次に掲げる支払等(外国為替業務に係るものに限る。)
    1. 非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該非居住者との間でした支払等
    2. 外国為替業務に関連して外国にある金融機関との間でした支払等

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(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、第六条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第三十五条第二号の改正規定中「同条第一項第三号」を「同条第一項第一号、第三号」に改める部分、同条に一号を加える改正規定及び別紙様式第五十九の改正規定公布の日
  2. 第十四条第四項の改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、第二十条の改正規定、第三十五条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定中「、第四項第二号並びに第五項を除く。」を「、第四項並びに第六項を除く。」に改める部分、別紙様式第三十四及び第三十五の改正規定並びに別紙様式第三十四の次に様式を加える改正規定平成十二年一月一日
(施行期日等)
附則

この省令は、平成十二年九月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、それぞれ次に掲げる報告から適用する。

  1. 別紙様式第三十三の改正規定中記入要領3に係る部分及び別紙様式第三十四の改正規定中記入要領3に係る部分平成十三年三月末現在分の報告
  2. 別紙様式第三十五の改正規定中記入要領4に係る部分平成十三年六月末現在分の報告
(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別紙様式第三十四の改正規定公布の日
  2. 第二十三条の二及び第二十三条の三を加える改正規定及び別紙様式第三十二の改正規定公布の日
  3. 第一条第一項の改正規定平成十五年四月一日
  4. 第一号から第三号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十七年一月一日

2前項各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

  1. 前項第一号に係る改正後の規定平成十四年六月末現在分の報告(施行日以降に提出されるものに限る。)
  2. 前項第二号に係る改正後の規定平成十四年九月末現在分の報告
  3. 前項第三号に係る改正後の規定平成十五年四月一日以降の支払又は支払の受領に係る報告
  4. 前項第四号に係る改正規定平成十七年一月一日以降の取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係る報告
(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中別紙様式第四十二の改正規定平成十七年一月一日
  2. 第三条の改正規定(同条中第一条の改正規定、別紙様式第三の改正規定及び別紙様式第二十九の改正規定を除く。)平成十七年一月一日
  3. 第一号及び第二号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十五年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別紙様式第三十三及び別紙様式第三十四の改正規定平成十七年一月一日
  2. 前号に掲げる改正規定以外の改正規定平成十五年七月一日

2前項各号に掲げる改正規定以外の改正規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

  1. 前項第一号に係る改正後の規定平成十六年十二月末現在分の報告
  2. 前項第二号に係る改正後の規定平成十五年七月一日以降の取引又は行為に係る報告
(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替に関する省令第二条第二項第三号の改正規定並びに第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令第十四条第一項及び第二項、第二十五条、第三十三条、第三十五条第二号並びに第三十八条第一号の改正規定並びに同令別紙様式第三十及び第四十四の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年五月一日から施行する。

2この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

  1. 第二十九条の改正規定による改正後の規定平成二十三年四月末以降に終了する対外直接投資に係る外国法人の事業年度に係る報告
  2. 第三十条の改正規定及び別紙様式第五十二の改正規定による改正後の規定平成二十三年四月末以降に終了する事業年度に係る報告
  3. 第三十二条、第三十六条第四号及び別紙様式第五十四の改正規定による改正後の規定平成二十三年四月末現在分の報告
  4. 前三号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定平成二十三年五月一日以降の取引又は行為に係る報告
(施行期日)
附則

この省令は平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定、第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)、第三十五条の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定並びに附則第一条第二項の規定(同項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十四年一月十七日から施行する。

2この省令による改正後の外国為替の取引等の報告に関する省令の規定は、それぞれ次の各号に定める報告から適用する。

  1. 第一条の改正規定、第五条の改正規定(同条第二項第一号の二の次に一号を加える部分を除く。)、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条の改正規定(同条第三項第三号を削る部分を除く。)、第十四条第一項第三号の改正規定並びに別紙様式第十六から第十八まで、別紙様式第二十三及び第二十四の改正規定による改正後の規定平成二十四年一月十七日以降の取引又は行為に係る報告
  2. 第二十八条の改正規定(同条にただし書を加える部分に限る。)による改正後の規定平成二十四年一月分の報告
  3. 第二十九条、第三十条及び別紙様式第五十から第五十二までの改正規定による改正後の規定平成二十六年一月以降に終了する事業年度末に係る報告(第二十九条並びに別紙様式第五十及び第五十一の改正規定による改正後の規定に関し、当該規定に係る報告をする者が法人以外の場合にあっては平成二十六年末に係る報告)
  4. 前号に掲げる規定以外のこの省令による改正後の規定平成二十六年一月一日以降の取引又は行為に係る報告
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別紙様式第十六の改正規定は平成二十六年一月二日から、第一条中別紙様式第十九の改正規定は同月一日から施行し、改正後の別紙様式第十九による報告書の提出は、同日以降の取引又は行為に係る報告から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第三条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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