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外国為替の取引等の報告に関する省令 第十四条 (承認銀行等の報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(承認銀行等の報告)

第十四条

承認銀行等は、その行った毎月中の外国為替業務に関する事項の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

  1. 特別国際金融取引勘定(法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)における資金の運用及び調達に関する報告別紙様式第二十五
  2. 資産及び負債の状況に関する報告別紙様式第二十六
  3. デリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引のうち、同条第九項第二号、同条第十項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)、同条第十一項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)並びに同条第十二項第二号及び第三号(同項第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)に掲げる取引を除く。以下同じ。)に関する報告別紙様式第二十七
  4. 貸付債権の売買に関する報告別紙様式第二十八
  5. 外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告別紙様式第二十九
  6. 削除
  7. 非居住者との間の貸付けの実行等(貸付けの実行、貸付金の回収及び貸付債権の放棄をいう。以下同じ。)の状況に関する報告別紙様式第三十一
  8. 非居住者との間の外貨証券又は円払証券(本邦において、かつ、本邦通貨をもって支払われる証券をいう。以下同じ。)の売買の契約(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十四
  9. 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の条件付売買(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の条件付売買を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の一
  10. 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払(当該承認銀行等がした媒介等に係る居住者と非居住者との間における外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払を含む。)の状況に関する報告別紙様式第十五の二

2承認銀行等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

  1. 第二十一条の規定による報告をする場合又は売買の契約の実績がない場合前項第八号に掲げる様式
  2. 条件付売買の実績がない場合前項第九号に掲げる様式
  3. 非居住者との間の外貨証券又は円払証券の貸借取引に係る担保金の受払の実績及び残高がない場合前項第十号に掲げる様式

3承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る毎四半期中における対外支払手段等(令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいい、同項第三号、同項第七号及び外国為替に関する省令第四条第二項第五号に掲げる取引を除く。第十五条、附則第五条第二号及び附則第六条において同じ。)の売買の状況について、別紙様式第三十二による報告書一通を作成し、翌四半期開始後十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高の状況について、別紙様式第三十三による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

5承認銀行等(本邦に本店を有する者のうち、次に掲げる者に限る。)は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二号に該当する者にあっては、当該者の最初に該当することとなった年度の第四四半期末現在における債権の残高の状況から当該報告書を提出するものとする。

  1. 外国に支店を有する者
  2. 外国に支店を有しない者であって、その行った外国為替業務に係る取引に基づく非居住者に対する債権の第三四半期末現在における残高の額が千億円に相当する額を超える者

6承認銀行等は、その行った外国為替業務に係る取引に基づく毎年十二月末現在における証券投資又は保有の残高の状況について、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、翌年一月末までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、第二十一条の規定による報告をする者を除き、次の各号に掲げる報告の対象となる十二月末現在の残高がない場合には、当該各号に掲げる様式による報告書の提出を要しない。

  1. 外貨証券又は円払証券の貸借取引の残高に関する報告別紙様式第十五の三
  2. 一の二
    外貨証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十六
  3. 円建外債(非居住者が本邦において発行した円払証券をいう。以下同じ。)に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十七
  4. 居住者が発行した円払証券に対する投資残高に関する報告別紙様式第三十八
  5. 割引の方法により発行される公債又は社債の保有残高に関する報告別紙様式第三十九

7承認銀行等は、毎月中における外国為替業務に付随する支払等の状況について、別紙様式第四十による報告書一通を作成し、翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該様式による報告の対象となる月中の支払の額及び受領の額が百万円に相当する額に満たない場合には、当該報告書の提出を要しない。

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