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外国為替の取引等の報告に関する省令
平成十年大蔵省令第二十九号
府省令
· 条文 43 件 ·
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外国為替の取引等の報告に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(報告を要しない支払等の範囲)
第二条
(銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)
第三条
(銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)
第四条
第五条
(報告を要しない資本取引の範囲)
第六条
第七条
(資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)
第八条
第九条
(証券の取得又は譲渡に関する報告)
第十条
(対外直接投資に係る報告等)
第十一条
(証券の発行又は募集に関する報告)
第十二条
(本邦にある不動産の取得等に関する報告)
第十三条
(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)
第十四条
(承認銀行等の報告)
第十四条の二
(承認金融商品取引業者の報告)
第十四条の三
(承認保険会社の報告)
第十五条
(対外支払手段等の売買に関する報告)
第十六条
(デリバティブ取引に関する報告等)
第十七条
(貸付債権の売買に関する報告等)
第十八条
(外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
第十九条
(貸付けの実行等の状況に関する報告等)
第二十条
第二十一条
(証券の売買の契約の状況に関する報告)
第二十二条
(証券の売買の契約等の状況に関する報告等)
第二十三条
(銀行等の資産及び負債に関する報告)
第二十三条の二
(非居住者及び居住者に対する債権又は債務の残高に関する報告)
第二十三条の三
(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)
第二十四条
(その他の報告)
第二十五条
第二十六条
(航空会社の事業収支に関する報告)
第二十七条
(船会社の事業収支に関する報告)
第二十八条
(貨物の輸出入等に係る保険に関する報告)
第二十九条
(外国法人の内部留保等に関する報告)
第三十条
(本邦にある会社等の内部留保等に関する報告)
第三十一条
(証券の償還等の状況に関する報告)
第三十二条
(海外預金の残高に関する報告等)
第三十三条
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第三十四条
(財務局長等が求めるその他の報告)
第三十五条
(報告書作成上の換算等)
第三十六条
第三十六条の二
第三十七条
第三十八条
(事務の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)