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外国為替の取引等の報告に関する省令 第二十三条の三 (非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高に関する報告)

第二十三条の三

第十八条の七第二項第二号ハ、ヘ及びトに規定する外国為替業務に係る取引又は行為に基づく月末の債権の残高の額が千億円に相当する額を超える銀行等(本邦に本店を有する者に限る。)のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した者は、その行った外国為替業務に係る取引又は行為に基づく毎四半期末現在における非居住者に対する国籍及び所在国別の債権の残高の状況について、別紙様式第三十四による報告書一通を作成し、翌四半期開始後一月以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

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