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外国為替の取引等の報告に関する省令 第二十四条 (その他の報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(その他の報告)

第二十四条

財務大臣は、令第十八条の八第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。

2第十八条の八第二項に規定する財務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣が定める手続とする。

3財務大臣は、第一項に規定する告示又は通知をするときは、併せて前項に規定する手続を告示又は通知するものとする。

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