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外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十八条 (事務の委任)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(事務の委任)

第三十八条

第二十六条第七号、第八号及び第十号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。

  1. 第二条第三条第九条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の三まで又は第二十六条から第三十二条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務
  2. 削除
  3. 対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務
  4. 前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの

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