(事務の委任) 第三十八条 令第二十六条第七号、第八号及び第十号に掲げる事務のうち、日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。一第二条、第三条、第九条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条の三まで又は第二十六条から第三十二条までの規定に基づく報告書の受理に関する事務二削除三対外の貸借及び国際収支に関する統計の作成に関する事務四前三号に掲げる事務のほか、この省令の施行のため必要な事務のうち、財務大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗