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外国為替の取引等の報告に関する省令 第九条 (証券の取得又は譲渡に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(証券の取得又は譲渡に関する報告)

第九条

居住者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引を行ったときは、当該居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日又は当該資本取引に係る支払等をした日(当該資本取引に係る支払等を複数回する場合には、最初の支払等をした日とする。次条において同じ。)のいずれか遅い日(当該支払等をしない場合には当該資本取引を行った日とする。次条において同じ。)から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引を行った居住者(銀行等及び金融商品取引業者に限る。以下この項、第十条第四項及び第十一条第三項において同じ。)が、当該資本取引及び当該資本取引を行った日の属する月中において行った当該資本取引以外の資本取引(前項又は第十条第一項若しくは第三項の規定により別紙様式第十三による報告をしなければならないとされる資本取引に限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

  1. 証券の売買の状況に関する報告別紙様式第十四
  2. 証券の条件付売買の状況に関する報告別紙様式第十五の一

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