第三十七条 この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。一国際収支項目別表第一に掲げる国際収支項目番号二国又は地域別表第二に掲げる国又は地域番号三業種別表第三に掲げる業種番号 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗