条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十七条

平成十年大蔵省令第二十九号府省令

第三十七条

この省令に規定する報告書を作成する場合において、次の各号に掲げる事項について番号により記載する必要があるときは、当該番号は、当該各号に掲げる番号を使用してするものとする。

  1. 国際収支項目別表第一に掲げる国際収支項目番号
  2. 国又は地域別表第二に掲げる国又は地域番号
  3. 業種別表第三に掲げる業種番号

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替の取引等の報告に関する省令第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の二 外国為替の取引等の報告に関する省令 目次 第三十八条(事務の委任) →