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外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十六条の二

平成十年大蔵省令第二十九号府省令

第三十六条の二

法第五十五条第一項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであって、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われた日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2電子決済手段等取引業者等が第十三条第五項又は第六項の規定による報告をする場合における異種の電子決済手段等相互間の換算は、これらの規定においてその額について当該換算をすべき資本取引が行われた日における当該資本取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

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