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外国為替の取引等の報告に関する省令 第十三条 (資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)

第十三条

銀行等及び金融商品取引業者が法第五十五条の三第一項第五号に掲げる資本取引の媒介等をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第十三による報告書一通を作成し、当該媒介等をした日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する資本取引の媒介等をした銀行等及び金融商品取引業者が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引の媒介等をした日の属する月中において媒介等をした当該資本取引以外の資本取引の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、当該一括して報告しようとする資本取引について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式による報告書一通を作成し、当該資本取引の媒介等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

  1. 証券の売買の媒介等の状況に関する報告別紙様式第十四
  2. 証券の条件付売買の媒介等の状況に関する報告別紙様式第十五の一

3銀行等又は金融商品取引業者が第二十一条の規定により報告をした場合には、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第一項の規定による報告をしたものとみなす。

4銀行等又は金融商品取引業者が、第十四条第一項第八号、第九号若しくは第十号又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をした場合には、当該銀行等又は金融商品取引業者は、当該報告に係る証券の取得又は譲渡の媒介等の状況について、第二項の規定による報告をしたものとみなす。

5電子決済手段等取引業者等が法第五十五条の三第一項第三号(法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。)に掲げる資本取引の媒介等(三千万円に相当する額を超える資本取引の媒介等に限る。)をしたときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該媒介等をした資本取引について、別紙様式第二十三による報告書一通を作成し、当該資本取引が行われた日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

6前項に規定する資本取引の媒介等をした電子決済手段等取引業者等が、当該媒介等をした資本取引及び当該資本取引が行われた日の属する月中において行われた当該資本取引以外の資本取引(当該電子決済手段等取引業者等が媒介等をしたものに限る。)の全部又は一部について、法第五十五条の三第五項の規定により一括して報告しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者等は、当該一括して報告しようとする資本取引について、別紙様式第二十四による報告書一通を作成し、当該媒介等をした資本取引が行われた日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

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