(本邦にある不動産の取得等に関する報告)
第十二条
非居住者が法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
非居住者が法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。