条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替の取引等の報告に関する省令 第十二条 (本邦にある不動産の取得等に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(本邦にある不動産の取得等に関する報告)

第十二条

非居住者が法第五十五条の三第一項第十二号に掲げる資本取引を行ったときは、当該非居住者は、第五条に規定する資本取引に該当する場合を除き、当該資本取引について、別紙様式第二十二による報告書一通を作成し、当該資本取引を行った日から二十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替の取引等の報告に関する省令第十二条(本邦にある不動産の取得等に関する報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(証券の発行又は募集に関する報告) 外国為替の取引等の報告に関する省令 目次 第十三条(資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告) →