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外国為替の取引等の報告に関する省令 第二十一条 (証券の売買の契約の状況に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(証券の売買の契約の状況に関する報告)

第二十一条

第十八条の七第二項第二号ト又はチに規定する外国為替業務に係る取引又は行為の月中の合計額が百億円に相当する額を超える者のうち、特に必要があると認めて財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九第五号に規定する主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれらに準ずる者として同項第三号の規定により財務大臣が指定した銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社、証券金融会社若しくは主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者(以下この条において「指定報告機関」という。)は、指定期間中の毎営業日中の居住者と非居住者との間における証券の売買の契約(当該指定報告機関と非居住者との間における証券の売買契約及び当該指定報告機関の媒介等に係る居住者と非居住者との間における証券の売買契約をいう。)の状況について、別紙様式第十四による報告書一通を作成し、翌々営業日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

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