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外国為替の取引等の報告に関する省令 第二十三条 (銀行等の資産及び負債に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(銀行等の資産及び負債に関する報告)

第二十三条

第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十一条又は第二十二条の規定による報告をする銀行等は、当該報告に係る取引を行った日の属する月の月末現在における資産及び負債の残高の状況について、別紙様式第二十六による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の翌月十五日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、報告の対象となった月末の残高がない場合には、当該報告書の提出を要しない。

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