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外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十二条 (海外預金の残高に関する報告等)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(海外預金の残高に関する報告等)

第三十二条

居住者(日本銀行、承認銀行等及び第二十三条の規定による報告をする銀行等を除く。)は、非居住者との間の預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の月末現在における残高が一億円に相当する額を超えたときは、当該債権の残高の状況について、別紙様式第五十四による報告書一通を作成し、報告の対象となった月の末日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による報告のうち、居住者が非居住者に対する外国における建設工事に係る役務の提供に伴い必要となる資金の受払いのため他の非居住者との間で行った預金契約に基づく債権の発生等に係る取引に基づく当該債権の残高に関する報告については、前項に規定する報告の期限にかかわらず、前項に規定する様式による報告書一通を作成し、当該債権の額の月末における残高が一億円に相当する額を超えた月の終了後三月以内に、提出することができる。

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