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外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十一条 (証券の償還等の状況に関する報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(証券の償還等の状況に関する報告)

第三十一条

証券の発行又は募集をすることについて第十一条第一項又は第二項の規定による報告(同条第二項の規定による報告については、法第五十五条の三第一項第八号に掲げる資本取引に該当するものに限る。)をした居住者又は非居住者(外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)の施行の日(平成十年四月一日)前に法第二十条第六号に掲げる資本取引を行った居住者又は非居住者を含む。)は、毎年十二月末現在における当該証券の償還等(元本の全部若しくは一部の償還、買入消却又は当該証券の株式への転換をいう。)の状況について、別紙様式第五十三による報告書一通を作成し、翌年一月二十日までに、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。ただし、当該報告に係る証券の十二月末現在における発行残高の額が十億円に相当する額に満たない場合は、この限りでない。

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