(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第三十三条
財務大臣は、第二十六条から前条までの規定による報告のほか、令第十八条の九第三項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。
財務大臣は、第二十六条から前条までの規定による報告のほか、令第十八条の九第三項の規定に基づき、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成するため必要な資料の提出を求める場合には、関係行政機関及び同項各号に掲げる者に対し、告示又は通知する方法により、当該提出を求める資料を指定してするものとする。