条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替の取引等の報告に関する省令 第三十四条 (財務局長等が求めるその他の報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(財務局長等が求めるその他の報告)

第三十四条

財務局長又は福岡財務支局長は、令第二十五条第五項の規定に基づき、同条第二項及び第四項の規定の実施に必要な限度において、外国為替業務を行う者から報告を徴することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替の取引等の報告に関する省令第三十四条(財務局長等が求めるその他の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(対外の貸借及び国際収支に関する統計) 外国為替の取引等の報告に関する省令 目次 第三十五条(報告書作成上の換算等) →