条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替令 第十八条の九 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)

第十八条の九

財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。

  1. 毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
  2. 毎月及び毎年の国際収支に関する統計

2財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。

3財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。

  1. 法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人
  2. 前号に掲げる者に準ずる者

e-Gov法令検索で第十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替令第十八条の九(対外の貸借及び国際収支に関する統計)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の八(その他の報告) 外国為替令 目次 第十八条の十(外国為替取引等取扱業者の範囲等) →