(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
第十八条の九
財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
- 一毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
- 二毎月及び毎年の国際収支に関する統計
2財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。
3財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。
- 一法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人
- 二前号に掲げる者に準ずる者