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外国為替令 第十八条の十 (外国為替取引等取扱業者の範囲等)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(外国為替取引等取扱業者の範囲等)

第十八条の十

第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行等
  2. 第十六条の二に規定する資金移動業者
  3. 第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等
  4. 第二十二条の三に規定する両替業者

2第五十五条の九の二第二項第二号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。

  1. 第五十五条の九の二第二項第四号に掲げる資本取引及び同項第五号に掲げる特定資本取引
  2. 第七条第二号に掲げる役務取引等及び同条第四号に掲げる貨物の輸入
  3. 第二十七条第三項第三号に掲げる対内直接投資等に該当するものとして同条第一項の規定により届出をする義務が課されたものであつて、法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務が課されている資本取引に相当するものとして財務省令で定めるもの

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