条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替令 第十九条 (財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)

昭和五十五年政令第二百六十号政令
(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)

第十九条

この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替令第十九条(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条の十(外国為替取引等取扱業者の範囲等) 外国為替令 目次 第二十条 →