(財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分) 第十九条 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗