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外国為替及び外国貿易法 第二十二条の三 (両替業務を行う者への準用)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(両替業務を行う者への準用)

第二十二条の三

第十八条第二項から第四項まで、第十八条の二から第十八条の四まで及び前条第一項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(第五十五条の九の二第一項において「両替業者」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。

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