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外国為替及び外国貿易法 第十八条の二 (銀行等の免責)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(銀行等の免責)

第十八条の二

銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。

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