(銀行等の免責) 第十八条の二 銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗