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外国為替に関する省令 第十五条の二 (外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)

第十五条の二

令第十八条の十第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、令第七条第三号に掲げるもの(法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。

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