(外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為) 第十五条の二 令第十八条の十第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、令第七条第三号に掲げるもの(法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗