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外国為替に関する省令 第十六条 (金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続)

第十六条

令第十一条の二第一項に規定する金融機関が法第二十一条第三項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

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