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外国為替に関する省令 第十七条 (預金契約の相手方)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(預金契約の相手方)

第十七条

令第十一条の二第三項第一号に規定する財務省令で定める者は、政府、政府機関及び地方公共団体並びに国際機関(国際間の取決めに基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものに限る。)とする。

2令第十一条の二第三項第二号に規定する財務大臣が定める金額は、一億円に相当する額とする。

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