(証券の範囲)
第十八条
令第十一条の二第四項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
- 一
外国法令に基づいて設立された法人が発行するコマーシャル・ペーパー
- 二
外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十五項に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第一項に規定する特定資産が外国公社債等(令第十一条の二第四項に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗