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外国為替に関する省令 第十八条の二 (国債証券の取得の相手方)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(国債証券の取得の相手方)

第十八条の二

令第十一条の二第五項第七号に規定する財務省令で定める者は、本邦に主たる事務所を有する法人とする。

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