第三十六条
令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(この省令の規定により報告書の提出の要否を判断する場合における換算に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
- 一第一条第一項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであって、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
- 二第一条第二項第一号ニかっこ書きに規定する支払等当該支払等をした日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
- 二の二第十三条第五項に規定する資本取引の媒介等当該媒介等をした資本取引が行われた日における実勢外国為替相場を用いて換算する方法
- 三
- 四