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外国為替の取引等の報告に関する省令 第三条 (銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)

第三条

居住者が法第五十五条第一項に規定する支払等(同条第二項に規定する銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等に限る。以下この条において同じ。)をしたときは、当該居住者は、当該支払等が第一条に規定する支払等に該当する場合を除き、当該支払等について、別紙様式第三による報告書一通を作成し、当該支払等をした日から十日以内に、当該支払等に係る為替取引を行った銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(次項及び第三項において「電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合については、当該支払等をした日から二十日以内に、日本銀行に対して行うものとする。

2前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等をした居住者が、当該支払等及び当該支払等をした日の属する月中にした当該支払等以外の前項の規定による報告をしなければならないとされる支払等のうち、特定の銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によってされた支払等の全部又は一部について一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする支払等について、前項の規定にかかわらず、別紙様式第四による報告書一通を作成し、当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに、当該特定の銀行等又は資金移動業者に提出しなければならない。ただし、当該報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、当該支払等をした日の属する月の翌月二十日までに、日本銀行に対して行うものとする。

3居住者が第一項の規定による報告をしなければならないとされる支払等の全部又は一部について前項の規定に基づき一括して報告しようとするときは、当該居住者は、当該一括して報告しようとする期間の開始する日の前日までに、財務大臣に対し、当該支払等について一括して報告する旨を書面により通知しなければならない。ただし、前項の規定による報告の手続を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、この限りでない。

4第一項又は第二項の規定による報告書の提出を受けた銀行等又は資金移動業者は、当該報告書の提出を受けた日から十営業日以内に、当該報告書を日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令による廃止前の外国為替取引等の報告に関する省令(以下「旧省令」という。)の規定に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。第三項において「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。

2外国為替管理令の一部を改正する政令による改正前の外国為替管理令第二十一条第一項の規定に基づき条件として付された事項のうち、施行日前に行われた取引、行為又は支払等に係る報告については、なお従前の例による。

3第五条第一項第一号、同条第二項第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の別紙様式第十四、第二十三、第二十四及び第七十は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条中外国為替の取引等の報告に関する省令による改正後の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第十三、第十四(付表( 年 月分)を含む。)、第十五((裏面)「共通項目」欄のコード表等を含む。)、第三十六及び第三十八による報告書を取り繕い使用することができる。

(外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令の別紙様式第三十三から別紙様式第三十五までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

当分の間、別紙様式第十四中「第13条第4項又は第5項」とあるのは「第13条第3項又は第4項」と、別紙様式第十五の一及び第十五の二中「第13条第5項」とあるのは「第13条第4項」と読み替えるものとする。

新省令別紙様式第一及び第二による報告書については、当分の間、改正前の外国為替の取引等の報告に関する省令別紙様式第一及び第二による報告書を取り繕い使用することができる。

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