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外国為替の取引等の報告に関する省令 第七条 (資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)

平成十年大蔵省令第二十九号府省令
(資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)

第七条

銀行等及び金融商品取引業者(法第二十二条の二第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が、法第五十五条の三第五項の規定により、一定の期間内に当事者となり、又は媒介等をした資本取引(同条第一項第六号から第九号まで又は第十二号に掲げるものを除く。)について一括して報告をしたときは、当該銀行等及び金融商品取引業者は、令第十八条の五第七項の規定に基づき、当該報告をした日から一月以内に、法第五十五条の三第五項に定める帳簿書類を作成しなければならない。

2法第五十五条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 資本取引の報告を要しないこととなった相手方(媒介等をしたときは、当該資本取引の当事者)の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
  2. 資本取引の内容
  3. 資本取引の実行の日
  4. 資本取引の報告をした日
  5. 法第五十五条の三第一項の規定により資本取引の当事者となった都度財務大臣に報告しなければならない事項のうち、一括して報告した事項以外の事項

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