(取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
第四条
令第三条第二項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第一号において「掲示等」という。)とする。
2次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一店頭デリバティブ取引令第三条第一項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
- 二市場デリバティブ取引等令第三条第一項第七号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
- 三対外支払手段等令第三条第一項第十二号に規定する対外支払手段等をいう。
- 四対外支払手段等の売買取引等令第三条第一項第十三号に規定する対外支払手段等の売買取引等をいう。
- 五通貨オプション取引当事者の一方の意思表示により当事者間において対外支払手段等の売買取引(市場デリバティブ取引等に該当するものを除く。)を成立させることのできる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引をいう。
3令第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
4前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号。以下「報告省令」という。)第三十五条第二号に規定する方法を用いて行うものとする。
5令第三条第二項第三号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二銀行等及び金融商品取引業者の媒介又は代理により、令第三条第二項第三号に掲げる資本取引を行う者