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外国為替に関する省令 第三条 (居住性の認定の申請手続)

昭和五十五年大蔵省令第四十四号府省令
(居住性の認定の申請手続)

第三条

居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。

2財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号。次条において「改正法」という。)による改正前の法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条又は第三十五条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、この省令による廃止前の貿易外取引の管理に関する省令第三条第三項及び第四項並びに第六条から第十一条までの規定は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の別紙様式第一から第三まで、第五から第十まで又は第十四から第二十一までによる申請書等については、当分の間、この省令による改正前の外国為替の管理に関する省令の別紙様式第一、第二、第四から第十まで、第十五から第十七まで、第二十、第二十一、第二十三又は第二十四による申請書等を取り繕い使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二十四年改正省令に関する経過措置)
附則

施行日以後における外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第二十号)の適用については、同省令附則第二条第二項中「第一号ホ」とあるのは「第一号イ」とする。

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