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外国為替及び外国貿易法 第五十五条の七 (外国為替業務に関する事項の報告)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(外国為替業務に関する事項の報告)

第五十五条の七

財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(第五十五条の三の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。

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