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外国為替及び外国貿易法 第七十一条

昭和二十四年法律第二百二十八号法律

第七十一条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
  2. 第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
  5. 第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 第五十五条の五第一項同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  9. 第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  10. 第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。
  11. 十一
    第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
  12. 十二
    第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  13. 十三
    第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

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