第七十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
- 五第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第五十五条の五第一項(同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 九第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。
- 十一第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。
- 十二第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 十三第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。