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外国為替及び外国貿易法 第五十五条の九の四 (勧告及び命令)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(勧告及び命令)

第五十五条の九の四

主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3第十七条の二第二項の規定は、前項の規定による命令(第五十五条の九の二第二項第三号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第十七条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十五条の九の四第二項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。

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