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外国為替及び外国貿易法 第五十五条の十 (輸出者等遵守基準)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(輸出者等遵守基準)

第五十五条の十

経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。

2輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。

3前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

4輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。

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