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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第十一条の七 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)

第十一条の七

第四条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
  2. 国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容
  3. 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
  4. 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外電子決済手段移転等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
  5. その他参考となるべき事項

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