(国外電子決済手段移転等調書の記載事項)
第十一条の九
法第四条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一その国外電子決済手段移転等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
- 二その国外電子決済手段移転等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)
- 三その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類、名称及び価額
- 四その国外電子決済手段移転等をした年月日
- 五
- 六その国外電子決済手段移転等に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
- 七前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称
- 八その国外電子決済手段移転等に係る相手国名
- 九
- 十
- 十一その他参考となるべき事項