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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第九条の十 (税務署長の承認に関する手続の準用)

平成九年政令第三百六十三号政令
(税務署長の承認に関する手続の準用)

第九条の十

第九条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。

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