(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
第八条
法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
2国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
2国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
新令第十二条の三第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。