条文くん法令検索 AIに質問する

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第八条 (国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)

平成九年政令第三百六十三号政令
(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)

第八条

第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。

2国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第十二条の三第三項から第五項までの規定は、令和二年分以後の所得税又は施行日以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第八条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(特定送金及び特定受領の範囲) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 目次 第九条(税務署長の承認に関する手続) →