(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
第九条
令第八条第二項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
令第八条第二項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。