条文くん法令検索 AIに質問する

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第八条 (為替取引を行った日)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(為替取引を行った日)

第八条

第四条第一項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。

  1. 国外送金の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
    1. 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第七条第一項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
    2. イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
  2. 国外からの送金等の受領の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
    1. 本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
    2. イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第八条(為替取引を行った日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 目次 第九条(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場) →