(為替取引を行った日)
第八条
法第四条第一項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
- 一国外送金の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
- イ
- ロイに掲げる国外送金以外の国外送金の場合金融機関の営業所等の長がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
- 二国外からの送金等の受領の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
- イ本人口座等においてされる国外からの送金等の受領の場合金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
- ロイに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合金融機関の営業所等の長が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
- イ