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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第七条 (銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)

第七条

第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第一条第一号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。

2第七条第二項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。

3第七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。

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(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲)

番号利用法整備法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、新規則第四条第一項第一号又は第三項第一号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

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