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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成九年大蔵省令第九十六号府省令
(定義)

第一条

この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」、「国外電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座、電子決済手段等取引業者、電子決済手段、国内電子決済手段勘定、国外電子決済手段勘定又は国外財産をいう。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 非居住者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
  2. 内国法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
  3. 外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第十二号の十八、第十三号」を「第十二号の十九」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、第三条第一項第二号ハの改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第十二号の十六イ」を「同条第十二号の十七イ」に、「同条第十二号の十七イ」を「同条第十二号の十八イ」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項の改正規定(「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第十八項第五号」を「同条第二十項第五号」に改め、「法第二条第十二号の六の六(定義)に規定する」を削る部分及び「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、第二十五条の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「消滅した債権の額」の下に「(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第百十一条の二第四項」に改める部分を除く。)、第二十六条の九第二号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、第二十七条の三第六号の改正規定、同条第十一号の改正規定、第三十五条第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十二第六号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十七第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)及び第六十一条の五第一号ニの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定平成二十九年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

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