第二条
法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一荷為替手形
- 二次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
- イ船荷証券
- ロ航空運送状
- ハイ又はロに掲げる書類に準ずるもの
- イ
法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。
2新規則第十一条第二項の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項の申請書について適用する。
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条並びに第六条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第二十四条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた番号利用法整備法第二十四条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。
2番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第六十号)附則第二条第二項に規定する住民基本台帳カードで金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの」とする。